大阪府結婚応援制度対象者
大阪府結婚応援制度の対象者以下のようになっています。
申込時に夫婦または婚約関係にある二人を主体とした次の各号に掲げる条件を備えた家族であること。
(1)夫婦の場合
平成18年1月1日以降に入籍をしているか、または住民票で「未届の夫」もしくは「未届けの妻」となっている者。
(2)婚約関係の場合
賃貸借契約日の属する月を含めて、3ヶ月目の公社の指定する日(平成18年12月31日を限度とする。)までに入籍する者、または内縁関係になる者。
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